技術管理者の認定制度とは(建設コンサルタント)
技術管理者認定制度とは、土木施工などの資格試験ではございません。
ではどのような制度なのでしょうか。

建設コンサルタント登録制度
国土交通省が一定の水準を満たした建設コンサルタントに登録を与える制度で、主に土木に関する21の登録部門があります。
この制度に登録することで、公共工事、業務の受注が可能になります。
なお、登録の有無に関わらず、建設コンサルタントの営業は自由に行うことができます。
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技術士は、科学技術に関する専門能力が必要とされる国家資格です。
そして、技術士の専門分野は21部門で上記と同様です。
建設コンサルタント登録のメリット
建設コンサルタントに登録した場合のメリットは3つあげられます。
- 会社の信用が上がる
- 公共工事、業務の受注が可能になる
- 経営状態や実績の把握ができる(毎年1回の現況申告書の提出)
2については、登録した部門のみ国交省からの受注が可能になります。

建設コンサルタント技術管理者認定申請について
技術管理者認定申請については、毎年7月に申請を受け付けています。
審査の結果、一定の実務経験を有していると認められた場合には技術管理者として認定されます。
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建設コンサルタント及び地質調査業者の登録に必要な技術管理者については、原則として各登録規程に定める技術士等としていますが、一定の実務経験を有する者については、技術管理者として認定を受けることができます。
RCCMも技術士の指導のもとで実務経験5年以上があれば申請できます。
申請要件

注意事項
- 技術管理者は専任かつ各部門に一人であるため、同一の技術者が複数部門の認定申請を行うことや、複数の技術者が同一部門の認定申請を行うことはできません。
- 認定申請を行う建設コンサルタントに所属していない技術者については、認定申請はできません。
- 申請時点で公務員・団体職員である技術者については、申請を行うことはできません。
- 認定申請を行おうとする部門にあらかじめ技術管理者がいる場合は、申請することができません。
ただし、現在の技術管理者に退職予定などがあり、認定後速やかに技術管理者の変更を届け出ることが確約されている場合は認定を受け付けることができます。この場合誓約書の提出が必要となりますので、事前に各登録担当部局へお問い合わせください。
認定後の注意点


申請書類の記載方法等
認定申請を行う場合には、下記の事項について十分留意が必要です。
- 期間
- 期間の欄は、各業務の実際の契約期間を記載してください。実務経験年数と一致しなくても構いません。
- 実務経験年数
- 実務経験年数欄に記載する期間は、「業務の内容」に記載された業務について、他の業務に一切関わることなく、その業務に専任して従事した期間です。
- 1ヶ月から12ヶ月の範囲内で月単位で記載してください。1ヶ月に満たない実務経験、1年を超える実務経験は実務経験として認められません。
- 少数点表示の記載も実務経験年数として認められません。
(国債業務や繰り越し業務で1年を超える業務について記載する場合、複数行に分けた上で、各行には年度ごとの業務の内容を記載して下さい。その際、年度毎の業務の内容の違いがわかるよう明記してください。)
【不適切な記載の例】
- 0.5月などの少数点表示
- 1年1月、2年0ヶ月などの1年を超える表示。
実務経験年数はその業務に専任して従事した期間となりますので、他業務を行った期間と重複することはありません。
例えば、下記のように10ヶ月の間にA業務・B業務・C業務3件の業務を担当していたとして、A~Cの契約期間に重複する期間があることは許されますが、A~C業務の実務経験年数の合計が10ヶ月を超えることは許されません。
審査基準

経歴の記載に関する質問等は、国土交通省 不動産・建設経済局 建設市場整備課 建設振興係(TEL:03-5253-8111(代表))にて受け付けております。
まとめ
技術管理者認定制度とは、土木施工などの資格試験ではございません。
認定を受けた後、その建設コンサルタントを退職したとき、その認定の効力は失われます。
その会社の全登録部門の技術管理者が認定を受けた技術者だけとなったとき、認定の効力は失われます。(技術士登録者が1名は必要)

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